遺言の撤回と変更について

※作成時の法律、判例に基づく記事であり、作成後の法改正、判例変更等は反映しておりません。

遺言の撤回

遺言を一度作成してしまえば、後になって撤回したり、内容を変更することは出来ないのでしょうか。

まず、撤回についてみてみます。

遺言に関しては、遺言者は理由がなくとも、いつでも遺言を撤回できるとされています(民法1022条参照)。
しかし、この撤回も民法で定められた遺言の形式による必要があります。
あらたな遺言として、
「○年○月〇日付・・・による遺言者の遺言の全部を撤回する。」
「○年○月〇日付・・・による遺言者の遺言中、遺言者が次の・・・を子○○(○年○月〇日生)に相続させる部分を撤回する・・・」
といった内容の遺言書を、遺言者があらたに、民法で定められた形式で作成することとなります。

ただし、自筆証書、公正証書といった遺言の形式まで撤回する遺言と同じ必要はありません。
公正証書遺言を自筆証書遺言により撤回することも可能です。

また、遺言者が、「これが最後の遺言だから。」と宣言した上で遺言を作成していても撤回できます。
このことも、自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうと変わりません。

遺言全部を撤回し、遺言を作成する前の状態に戻したいのであれば(遺産全体を法定相続分で分けようと考え直した場合等)、遺言者自身で遺言書を破棄して(物理的に破って)しまえばよいこととなります(民法1024条参照)。

尚、遺言全体については、下記の記事を参考にしてください。

遺言の変更

一方、遺言内容を変更したいと考えた場合、あらたな遺言を作成することが考えられます。
あらたな遺言と元の遺言の内容が抵触する場合、元の遺言は抵触する範囲で撤回されたこととなります(民法1023条参照)。
このことは、元の遺言が公正証書遺言で、あらたな遺言が自筆証書遺言であった場合でも同じです。

例えば元の遺言で「兄にA不動産を相続させる」としていたところ、あらたに「弟にA不動産を相続させる」という内容の遺言を作成した場合、あらたな遺言と元の遺言の内容を同時に実現することは出来ません。よって、この2つの遺言の内容は矛盾しているといえます。
この場合、古い遺言は撤回されたものとみなされ(民法1023条1項)、あらたな「弟にA不動産を相続させる」という内容の遺言のみが有効となります。
そこで、結果的に元の遺言の内容は変更されたことになります。

一方、遺言者が複数の不動産を所有しており、元の遺言で「兄にA不動産を相続させる」としていたところ、あらたに「弟にB不動産を相続させる」という内容の遺言を作成した場合は、元の遺言とあらたな遺言は同時に実現することが可能です。
この場合、あらたな遺言の内容は元の遺言の内容に抵触しないこととなります。
したがって、このような場合は、元の遺言も新しい遺言も有効ということになり得ます。
ただし、客観的に抵触していなくとも実質的に抵触していると判断される余地がないわけではありません。

新しい遺言を作成すれば元の遺言が全て撤回されたことになるわけではないことには注意が必要です。

遺言目的物の被相続人による売却

更に、上記の元の遺言を作成した後、亡くなる前に遺言者自身がA不動産を売却していたような場合(ここでは、あらたな遺言は作成されなかったとします。)、元の遺言の内容を実現することは遺言者の売却行為により不可能となっています。
この場合、元の遺言の「兄にA不動産を相続させる」との部分は、遺言者の行為により撤回された扱いとされます。
尚、元の遺言の「兄にA不動産を相続させる」という箇所以外の部分は、遺言として有効のままです。

元の遺言の復活

それでは、元の遺言をあらたな遺言で撤回した後に、あらたな遺言が撤回された場合、元の遺言は復活するのでしょうか。
この場合、元の遺言が詐欺や強迫の行為によって撤回されたような場合を除き、元の遺言は復活しないとされています。

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