遺言の内容が多義的な場合の遺言執行時における遺言の解釈の問題点

※作成時の法律、判例に基づく記事であり、作成後の法改正、判例変更等は反映しておりません。

遺言の解釈の問題

相続人の遺言執行、あるいは遺言執行者の職務遂行にあたって遺言の解釈が問題となることがあります。

遺言の内容は、遺言書として書面で残されます。
しかし、遺言の形式は民法により定められてはいますが、細かく表現方法の基準まで規定されているわけではありません。
また、文章の表現方法、言葉の用法は、人により異なります。
そこで、遺言書の内容が多義的、不明瞭で、複数の意味に解釈し得るような場合、どのように遺言の内容を解釈し、遺言を執行すればよいのかが問題となり得ます。

ところが、遺言の執行は、遺言者の死後におこなわれることから、遺言書の内容が多義的、不明瞭な場合でも、遺言者に遺言の内容について確認することはできません。
そこで、遺言の内容が多義的、不明瞭な場合、遺言をどのように解釈すべきかが問題となります。

ここでは、判例をみながら、遺言内容の解釈方法について考えてみます。

遺言の解釈方法について

最判昭和58年3月18日に示された解釈基準

遺言の解釈が問題となった裁判としては、最判昭和58年3月18日があります。
この裁判の判決において、最高裁判所は、

遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたつても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。

最判昭和58年3月18日

と判示し、遺言内容の解釈の基本方針を示しています。

この判決からしますと、遺言書の文言のほか、「遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況など」の遺言書の文言外の事情も考慮して遺言の内容を解釈することとなります
しかし、そうしますと、遺言の解釈の際に、遺言書の文言外の事情をどこまで取り入れるかという問題が生じ得ます。

最判平成13年3月13日に示された解釈基準

この点について言及している判例としては、最判平成13年3月13日があります。
この判決の中で、最高裁判所は、

遺言の意思解釈に当たっては,遺言書の記載に照らし,遺言者の真意を合理的に探究すべきところ,本件遺言書には遺贈の目的について単に「不動産」と記載されているだけであって,本件土地を遺贈の目的から明示的に排除した記載とはなっていない。一方,本件遺言書に記載された「・・・区・・丁目・・番・・号」は,・・・の住所であって,同人が永年居住していた自宅の所在場所を表示する住居表示である。そして,本件土地の登記簿上の所在は・・・,地番は・・・であり,本件建物の登記簿上の所在は・・・,家屋番号は・・・であって,いずれも本件遺言書の記載とは一致しない。以上のことは記録上明らかである。
そうすると,本件遺言書の記載は,・・・の住所地にある本件土地及び本件建物を一体として,その各共有持分を上告人に遺贈する旨の意思を表示していたものと解するのが相当であり,これを本件建物の共有持分のみの遺贈と限定して解するのは当を得ない。原審は,・・・のように本件遺言書作成当時の事情を判示し,これを遺言の意思解釈の根拠としているが,以上に説示したように遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る本件においては,遺言書に表われていない・・・のような事情をもって,遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないといわなければならない。

最判平成13年3月13日

としています。
この最判平成13年3月13日からしますと、遺言書の文言から遺言の内容が合理的に解釈できる場合は、遺言書に書かれていない事情を取り上げて、遺言書の文言から合理的に解釈できるものと異なる解釈を導くことは妥当でないこととなります。

2つの判例に整合的な東京地判平成22年3月12日の基準

上記の2つの最高裁の判例を整合的にとらえますと、遺言書外の事情を遺言の解釈に取り込むのは、遺言書の文言のみでは、遺言の内容を合理的に解釈できない時に限られると考えられます。

この2つの判例の関係につきましては、東京地判平成22年3月12日でも、

・・・まず,「遺言の解釈にあたつては,遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく,遺言者の真意を探究すべきものであり,遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたつても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」(最高裁昭和55年(オ)第973号同58年3月18日第二小法廷判決・裁判集民138号277頁参照)。一方,遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る場合においては,遺言書に表われていない事情をもって,遺言の意思解釈の根拠とすることは許されない(最高裁平成10年(オ)第936号同13年3月13日第三小法廷判決・裁判集民201号345頁参照)。

東京地判平成22年3月12日

と判示し、遺言書の文言からでは遺言の内容を合理的に解釈できないときに、次に遺言書外の事情を検討していくという解釈手順を明らかにしています。

遺言の解釈が問題となった事例

東京地判平成22年3月12日

実際に遺言の解釈が問題となったケースとしては、上記の東京地判平成22年3月12日をあげることができます。
この裁判例では、上記引用部分に続いて、

本件遺言は,「私の私有する不動産及び不動産の總てをYにあたへます」というものであるところ,不動産及び不動産との記載自体は合理性に疑義を生じさせるから,記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得る場合に該当するとはいえない。したがって,本件遺言の解釈にあたっては,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し本件遺言の趣旨を確定する必要があるというべきである。これに対し,原告は,本件動産等が該当しないことは,記載自体から明らかであると主張する。しかしながら,不動産及び不動産の全てとの記載自体からは,いずれかの不動産の記載が動産の誤りであり,不動産と動産の記載を併せて全財産を示す趣旨と解釈することも可能であり,本件動産等も該当する余地があるから,記載自体から明らかであるとはいえない。

東京地判平成22年3月12日


とした上で、

本件遺言の趣旨は,遺産の全部を被告に取得させるものであったと認めるのが相当である

東京地判平成22年3月12日

と判示しています。

東京地判平成29年8月25日

また、東京地判平成29年8月25日では、

本件遺言は,「全ての動産および不動産」を遺贈する旨の記載があるものと認めることができることからすると,本件遺言の文言を形式的に判断すれば・・・不動産並び不動産以外の有体物である動産のみを遺贈する趣旨であると解する余地もある・・・しかしながら・・・本件遺言においては・・(遺言者)が有する預貯金債権に係る相続については明示的に記載していないものと認めることができるのであって・・・法定相続人に相続させる意図を有していたかどうかは一義的に明らかであるとまではいえない・・・本件遺言を作成した当時,法定相続人に対して遺留分がないことを前提として,原告に対して法定相続人の相続分を侵害する程度の遺贈をする意図を有していたものということができ・・・このように・・・(遺言者)は,本件遺言を作成した後ではあるものの,法定相続人ではない原告に対して預貯金債権を含めた遺産を取得させる意図を明確にしていたものと認めることができ・・・本件遺言においても・・・不動産及び動産はもちろん,本件各預金を含む預貯金債権についても原告に遺贈する意思を有していたものということができるのであって,本件遺言における「動産」との文言については,本件各預貯金を含むものとして合理的に解釈するのが相当であるというべきで・・・原告は,本件遺言に基づき・・(遺言者)より本件各預金債権の遺贈を受けて取得したものということができる。

東京地判平成29年8月25日

として、当該事案で、遺言の「動産」には「預貯金」を含むと判断しています。

遺言の解釈方法と遺言執行者のリスク

上記の2つの裁判例からも分かりますように、遺言の文言のみから遺言の内容を合理的に解釈できないような場合には、遺言者及び相続人の周辺の諸事情を考慮していくこととなります。
その場合、遺言の解釈幅は広くなり得ます。

このように遺言の解釈幅が広い場合でも、遺言執行者は、遺言執行に際し、遺言の内容を確定せざるを得なくなります。
しかし、遺言の内容が不明確である場合、遺言の解釈幅が大きくなり、遺言内容を確定させていく際に過誤が発生する可能性が高くなり得ます。
この時に、遺言の内容を誤って解釈し、その解釈に従い遺産を配分すると、下記の記事でも触れていますが、善管注意義務違反で相続人らから損害賠償請求を受ける可能性もあります。
そのため、そのような遺言の執行に際しては、遺言執行者の責任が問われるリスクが高くなるといい得ます。
遺言執行者に就職する際には、このリスクも頭の片隅に置いておく必要があります。

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