形見分けと相続放棄および形見分けを受ける期待権

※作成時の法律、判例に基づく記事であり、作成後の法改正、判例変更等は反映しておりません。

形見分けの問題

AさんとBさんの形見分けに関するトラブル

故人の所有していた動産を形見分けとして近親者間で分けることがあります。
この形見分けは、相続との関係でどのように考えると良いのでしょうか。

Aさんは、25年位前に父親が2万円程度で購入し、愛用、使い込んでいた一般縦走用のピッケルを1本(特にプレミアムの付くようなものではない)を忌明けの法要に出席したときに形見分けとして持ち帰り、その後、相続放棄しました。
そうしたところ、父親の債権者から、ピッケルを持ち帰った行為は単純承認に該当するとして、父親の借金を返済するよう求められています。
尚、父親は遺言を残していません。

Bさんは、同居していた母親が亡くなった後に、母親が残した古い服を処分しました。
そうしたところ、妹から、形見分けを受ける期待権を侵害されたとして慰謝料を請求されました。

AさんとBさんはそれぞれ、返済金の支払い、または慰謝料の支払いをしなければならないのでしょうか。

形見分けの位置づけと期待権の保護

下記のように、Aさんの場合は、ピッケルの形見分けは民法921条1号の「処分」には該当せず、単純承認は認定されないものと考えられます。
そこで、相続放棄している以上、父親の借金の返済義務はありません。
ただし、形見分けする物によっては、単純承認が認定されるケースもあることから注意が必要です。

Bさんの場合は、妹の形見分けへの期待は法的に保護されるものではないと思われ、慰謝料の支払義務を負うものではないと考えられます。

形見分けと相続放棄および単純承認

相続放棄と単純承認

Aさんの場合、ピッケルを形見分けで取得したのちに、相続放棄をしています。

人が亡くなりますと、何もしなくても相続が開始し、遺言がなければ、法定相続人が亡くなった人(被相続人)の財産(借金などの債務もあわせて)を法定相続分で相続する(引き継ぐ)こととなります。
そこで、Aさんも、父親の相続開始時(死亡時)に、父親の借金を法定相続分引き継いだこととなります。
この相続と債務の相続に関しましては下記の記事でも扱っていますので参考にしてみてください。

しかし、相続放棄(場合によっては限定承認)をすることにより、被相続人の借金などの負債を相続せずに済みます。
相続放棄に関しては、詳しくは下記の記事を参考にしていただければと思います。

ただし、一定の場合、すべての相続を承認したものとして扱われ(単純承認)、相続放棄が認められなくなります。この単純承認に関しては、民法921条1号に、

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

民法921条

と規定されています。
そして、単純承認が認められますと、民法920条において、

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する

民法920条

と規定されていることから、相続放棄は認められないこととなり、借金を含む被相続人の財産を相続することとなります。

Aさんの形見分けと相続放棄の問題

Aさんの場合、形見分けが、上記の民法921条1号の「処分」に該当すれば、Aさんは形見分けとしてピッケルを持ち帰った段階で単純承認をしていたこととなります。
もし、該当するのであれば、被相続人である父親の借金を含むすべての権利義務を引き継いだこととなります。
よって、その場合、その後の相続放棄の申述は効果が生じないこととなります。
父親の債権者は、このような理屈で貸金の返済を求めてきているものと考えられます。
それでは、Aさんのケースの形見分けは単純承認となるのでしょうか。

形見分けと単純承認に関する裁判例

Aさんの問題を考えるにあたって、形見分けと単純承認の関係が争点となった裁判例をいくつかみてみます。

まず、形見分けと単純承認が争点となった裁判として、東京高決昭和37年7月19日をみてみます。
この裁判では、

・・・相手方・・・がその元使用人に与えたのは既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各一着であつたというのである・・・右古着は使用に堪えないものではないにしても、もはや交換価値はないものというべきであり、その経済的価値は皆無といえないにしても、いわゆる一般的経済価格あるものの処分とはいえないから、前記規定の趣旨に照らせばかようなものの処分をもつてはいまだ単純承認とみなされるという効果を与えるに足りないと解するのが相当

東京高決昭和37年7月19日

と判示しています。

また、同様な裁判である東京地判平成21年9月30日においては、

民法921条1号の規定にいう「処分」とは,一般的経済価額のある相続財産の法律上又は事実上の現状・性質を変ずる行為のことであり,一般的経済価額のない物の廃棄はもとより,経済的に重要性を欠く形見分けのような行為は,同号の「処分」には当たらないと解するのが相当である。

東京地判平成21年9月30日

と判示しています。

このように、「形見分け」とは、一般的な経済的価値を有するものではないものを分ける「経済的に重要性を欠く」ような行為と考えられています。そして、経済的重要性を欠く行為であることから、民法921条1号の「処分」に該当しないと考えることが出来ると言い得ます。

この2つの裁判例からしますと、法的には形見分けとは一般的経済価額を欠く経済的重要性のないものを分けるものと考えられます。
そのような経済的重要性を欠くものを対象としていることから、形見分けは民法921条1号の「処分」に該当しないとされています。
したがって、経済的価値の高いものを「形見分け」と称して相続人が持ち出した場合、そのような行為は、形見分けが民法921条1号の「処分」に該当しないとされる前提を欠くものとなります。

この点に関し、相続放棄の申述後に「形見分けと」称される行為がなされ、その行為が民法921条3号の「隠匿」に該当し、単純承認が成立するのではないかが争われた裁判例(東京地判平成12年3月21日)があります。
この事件では、相続人が、被相続人の残した毛皮のコート、カシミアコート、靴、絨毯等の一定の経済的価値のあるもののほぼ全てを持ち帰っていました。
この裁判例では、

被控訴人が・・・二度にわたって持ち帰った・・・遺品は、一定の財産的価値を有していたと認めることができる・・・遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから・・・その持ち帰りの遺品の範囲と量からすると、客観的にみて、いわゆる形見分けを超えるものといわざるを得ない

東京地判平成12年3月21日

と裁判所は判断し、相続人の持出行為を単純承認と認定しています。

形見分けの範囲と単純承認について

これらの裁判例から分かりますように、一般的には、形見分けは民法921条1号の「処分」に該当せず、形見分けの行為から単純承認が認定されるものではありません。しかし、一定の財産的価値があるものを「形見分け」と称して持ち出した場合、法的には「形見分け」には該当しないとされ、単純承認が認定されるおそれがあります

そこで、被相続人が債務を負っており、相続放棄を検討せざるを得ないような状況で形見分けをする場合には、その行為から単純承認が認定されないかを十分に検討する必要があります。

形見分けを受ける期待権

形見分けへの期待の法的保護性の問題

Bさんのケースでは、Bさんの妹の形見分けへの期待が、法的に保護される権利(期待権)なのかが問題となり得ます。
法的に保護される期待権であれば、その期待権を侵害した行為として、Bさんが母親の服を処分した行為も不法行為となり、場合によっては慰謝料の支払義務が生じる可能性も否定できません。

形見分けの期待権が争点となった裁判例

Bさんのケースのように、近親者の形見分けに対する期待権が争点のひとつとなった裁判例としては、東京地判平成28年8月9日があります。
この事件では、被告である相続人のひとりが、被相続人の所有していた和服等の動産一切を、被相続人の生前に被相続人に無断で処分していました。
そこで、原告である他の相続人らが、被告の動産を処分した行為は、原告らの形見分けの機会という法的に保護されるべき利益を侵害する不法行為であるとして慰謝料請求をしたものです(他の請求も併合されていました。)。

判決では、この点について、

・・・形見分けは我が国において慣習上広く行われているものであるものの,形見分けを受ける期待権が法的に保護される利益であるとは認められないから,被告の行為により原告らが形見分けを受ける機会を失ったとしても,これにつき不法行為が成立するとは認められない

東京地判平成28年8月9日

と形見分けへの期待権は法的に保護される権利ではないと判断しています。

この裁判は、被相続人の生前に被相続人の動産を処分した事案であり、相続開始後に被相続人の動産を処分したものではありません。
しかし、この判決において、「形見分けを受ける期待権が法的に保護される利益であるとは認められない」としています。このことからしますと、相続開始後に被相続人の動産を処分した場合も同様に、形見分けを受けることへの期待権は法的に保護されるものではないと考えられます。

AさんとBさんの場合

これらのことからしますと、Aさんが貰ったピッケルは25年前に25000円で購入された使い込まれたもので経済的価値の高いものではないと考えられます。
よって、Aさんがピッケルを貰った行為は法的にも「形見分け」であり、民法921条1号の「処分」には該当せず、単純承認が認定されるものではないと考えられます。
したがいまして、Aさんは、相続放棄の効果として、父親の借金の返済をする義務を負うものではないと考えられます。

一方、Bさんの場合は、妹の形見分けを受けることへの期待権は法的に保護されるものではないことから、Bさんは、妹に対し慰謝料を支払う義務はないと考えられます。

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