人が行方不明になり、生死不明となった場合の制度として失踪宣告があります。
この失踪宣告と似たような状況で問題となる制度として、認定死亡があります。
ここでは、失踪宣告と認定死亡の各々の制度内容、その相違、および失踪宣告の申立人の範囲について解説した上で、山岳遭難事故で所在不明となった人の失踪宣告申立事件において、裁判所がどのような判断をおこなっているかをみてみます。
目次
失踪宣告と認定死亡について
失踪宣告
人が行方不明になり、生死不明となった場合、その行方不明者が婚姻していれば、その配偶者、親族は、法的にさまざまな問題を抱えることもあります。
行方不明者が独身者であった場合でも、行方不明者の財産の管理、遺産相続など、さまざまな問題が生じ得ます。
そのような事情への法的な対処として、民法は、次のように失踪宣告の条文を定めています。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。(失踪の宣告の取消し)
民法30条~32条
第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
認定死亡
一方、水難・火災・事故などにより、周辺事情から死亡したことは確実であると考えられるものの、死体の確認が出来ない場合があります。
そのような場合への対処としては、下記の戸籍法89条に基づき、戸籍に死亡の記載をおこなう認定死亡の制度があります。
第八十九条 水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。
戸籍法89条
失踪宣告と認定死亡の相違
この失踪宣告と認定死亡の効果は、共に相続などが開始するという点は同じです。
しかし、認定死亡は、戸籍に死亡の記載がおこなわれることにより、死亡が「推定」されるにすぎません。
そこで、死亡したと認定された人が実際には生存していたり、認定されたのとは異なる日時に死亡していた場合、それらの事実を証明すれば、戸籍上の記載による死亡あるいは死亡日時の推定を覆すことは可能です。
一方、失踪宣告の場合、上記の民法31条により、「死亡したものとみな」されることとなり、単に生存していること、あるいは異なる日時に死亡していた事実を証明しても「死亡」の効果を覆せるものではありません。
上記の民法32条の失踪宣告取消しの手続きを取らなければ、失踪宣告の効果を覆すことは出来ません。
このように、認定死亡と失踪宣告では、手続き的には、失踪宣告の方が安定的なものと言い得ます。
失踪宣告の申立人の範囲
利害関係人について
失踪宣告の手続きは家庭裁判所の審判事件とされています。
利害関係人が、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に、失踪宣告の家事審判の申立てをおこなうことにより始まります(家事事件手続法148条参照)。
この申立人となり得る「利害関係人」とは、民法30条1項の「利害関係人」のことですが、申立てをおこなうには、「法律上の利害関係を有する者」に該当する必要があり、配偶者、相続人のほか、財産管理人などがこれに含まれるとされています。
申立人の範囲が争点となった裁判
それでは、不在者が唯一の相続人である場合、被相続人の生前、その被相続人との間で死後事務委任契約および家屋管理契約を締結していた人は、相続人である不在者に関する「法律上の利害関係を有する者」に該当するのでしょうか。
この点が争点となった近時の裁判としては、東京高決令和2年11月30日があります。
この事件において、裁判所は、失踪宣告の手続きについて、
不在者の財産管理については,請求権者として利害関係人のほか検察官が規定されている(民法25条1項)のに対し,失踪宣告については,請求権者は利害関係人に限られ,検察官は規定されていない(民法30条1項)。これは,不在者の財産管理は,不在者本人の財産の保護のための制度であって,公益的観点から国家の関与が容認されているのに対し,失踪宣告は,不在者について死亡したものとみなし,婚姻を解消させ,相続を開始させるという重大な効力を生じさせるものであるところ,遺族が不在者の帰来を待っているのに国家が死亡の効果を強要することは穏当でないという理由に基づくものである。そうであれば,民法30条1項の規定する利害関係人については,不在者財産管理人の請求権者におけるそれよりも制限的に解すべきであって,失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する者をいうと解するのが相当である。
東京高決令和2年11月30日
としています。
ここでは、請求人の範囲に関する条文上の請求権者について、民法の不在者財産管理との比較をおこない、不在者財産管理の条文には、請求権者に検察官が含まれているのに対し、失踪宣告の条文には、検察官が含まれていないことなどを指摘し、失踪宣告の申立人の範囲を限定して解釈しています。
その上で、
・・・抗告人は,仮に本件各契約が有効であるとしても,・・・に対する債権者であって,不在者が・・・を相続したことを前提として不在者に対する債権者となる可能性があるにとどまるから,不在者につき失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有するとはいえない。
東京高決令和2年11月30日
として、被相続人との間において、死後事務委任契約および家屋管理契約を締結したと主張した人は、「利害関係人」に該当しないと判断しています。
失踪宣告により生じる法的効果の重大性から、申立人の範囲を限定的にとらえているといえます。
失踪宣告が認められるケース
民法30条2項該当性が問題となった事件
次に、どのような場合に失踪の宣告がなされるのでしょうか。
この点を考えるために、民法30条2項の「その他死亡の原因となるべき危難に遭遇」したことが否定され、失踪宣告の申立てが家庭裁判所において却下された後(千葉家裁松戸支部審判平成28年4月28日)、抗告された高裁において「その他死亡の原因となるべき危難に遭遇」したと認定され、原審判が取り消され差し戻された(東京高決平成28年10月12日)事件についてみてみます。
家庭裁判所の判断
この事件において、家庭裁判所は、最後に行動が確認された当時の状況について、
不在者は・・・年1月当時・・・一人で生活していた・・・不在者は・・・年頃から登山をするようになり,・・・年以降は,休日を利用して年10回以上登山に出掛け・・・登山仲間と一緒に行くことも,一人で行くこともあった・・・年12月(注:後述の最後に行動が確認できた日の前月)・・・申立人方に帰省したときは,元気な様子で・・・登山によく出掛けていること・・・などの話をした。
千葉家裁松戸支部審判平成28年4月28日
不在者は,・・・年1月20日,往復の新幹線の切符を購入し,翌21日午前・・・駅に到着し,・・・高原から登りのみのリフト券を購入してリフト終点・・・まで行った。なお,当時,リフトに安全バーがないことから,下りは利用できないこととなっていたが,徒歩で下ることは可能であった。不在者は,・・・で登山届を提出の上,一人で・・・山の登山を開始した。その日の・・・地域(・・・山を含む。)は,一定の積雪があったものの,降雪はほとんどなく,警報も発せられておらず,濃霧,低温注意報が発せられたが,午前・・・分にこれらの注意報も解除され,強風があったとか,雪崩のおそれが強かったといった様子はない(同日の上記リフトの始発駅の観測記録では,風速は秒速5mであり,そよ風より少し強い程度であった。)。なお,・・・山は,登山の難しい山ではないが,天候が悪くなると,方向を見失う危険性があり,また,不在者の届け出た登山ルートには,雪庇(傾いて雪が積もり,雪の下が崖になっている箇所)も多く,踏み抜きなどの危険がある。・・・その後,不在者の足取りを示す資料はない。不在者は,その後,帰宅せず,同月22日に勤務先に連絡のないまま欠勤した。そのため,同日午後5時過ぎに,不在者の勤務先から申立人方に,不在者が無断欠勤して連絡が取れない旨の電話連絡があり,申立人の長男が不在者のアパートに行って部屋の中を確認した上,申立人が・・・警察署に捜索願を提出した。
同月24日から同月26日まで,・・・警察署員,・・・市職員,・・・,・・・消防署員等の最大24人で,不在者が届け出た登山ルート周辺の捜索が実施され,・・・県警や・・・県警のヘリコプターも出動したが,不在者は発見されず,不在者の足跡等と断定できるものも発見されなかった。その後も,同年4月に2度にわたり・・・県警のヘリコプターが出動して捜索が行われたが,手掛かりは得られなかった。
不在者は,・・・・21日の前は,ほとんど毎日ブログを更新しており,同月21日午後9時55分にも別の山に登山した内容について更新されたが,予め日時指定をして更新された可能性がある。そして,翌22日以後はブログの更新はされていない。
不在者は・・・運転免許を取得していたが,同年・・・日に失効した。また,勤務先は,同年・・・日に離職扱いとなった。
と認定した上で、
・・・不在者が「その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した」(民法30条2項)と認められるか否かを検討する。
千葉家裁松戸支部審判平成28年4月28日
上記の「危難」は,これに遭遇すると人が死亡する蓋然性が高い事実をいうが,本件において,雪崩等の一般的な事変としての危難があったとは認められない。
しかし,冬山における転落などの個人的な遭難も上記の「危難」に当たり得ると解されるから,本件において,不在者がそのような危難に遭遇したと認められるかが問題になる。前記認定の事実からすると,不在者は,・・・年1月21日に・・・山に登ってから,1年以上の間消息不明であり,所在を隠すような理由があったともうかがわれないから,・・・山で雪庇から落下するなどの危難に遭遇した可能性があることは否定できない。
しかし,危難に遭遇したと認められるためには,危難が具体的に認められる必要があるところ,当日の・・・山は一定の積雪があったものの,降雪はほとんどなく,警報も発せられておらず,濃霧,低温注意報が発せられたが,午前・・・分にこれらの注意報も解除され,強風があったとか,雪崩のおそれが強かったといった様子はなかったのであって,普段に比べて遭難の危険が高まった状態にあったとはいえない。そして,・・・から・・・山の登山を開始した後の不在者の足取りを示す資料はなく,・・・年1月24日から同月26日まで最大24人で不在者が届け出た登山ルート周辺の捜索が実施され,・・・県警や・・・県警のヘリコプターも出動したが,不在者の足跡等と断定できるものも発見されなかったのであって,そうすると,不在者が・・・山から下山したのか,下山しなかったとしてもどの地点でどのような危難があったのか全く明らかでないというほかない。そして,他に,不在者が危難に遭遇したことを示す資料はない。
として、申立てを却下しました。
家庭裁判所は、ここでは、不在者が「危難に遭遇した」と認定できるかが、問題となるとしています。
その上で、「危難に遭遇した」と認定されるためには,危難が具体的に認められる必要があり、その危難は、遭遇すると人が死亡する蓋然性が高いものであることが必要であるとしています。
そして、不在者の行動が最後に確認された雪山入山時、普段に比べて遭難の危険が高まった状態にあったとはいえないなどとし、「危難に遭遇した」ことを示す資料が存在しないとして、申立てを却下しています。
高等裁判所の判断
これに対し、高等裁判所は、最後に行動が確認された当時の状況について、
不在者は,いわゆる百名山のうち42座に平成26年までに登頂している・・(が)冬山については・・・年は1回,・・・年は0回,・・・年は3回,・・・年は4回,・・・年は4回登山したにすぎず,これらは初心者向けであり,軽アイゼンかスノーシューだけで登れるような登山コースで・・・単独での雪山登山の場合,登山ルートの確保と除雪は一人でしなければならず,不意の事故時の対応も同じである。したがって,複数人による登山よりも遭難のリスクは相当程度高くなる・・・不在者が提出した登山計画書によれば,ツェルト,シュラフ,燃料とストーブやコンロ,GPS受信機を携行していない。これらの備品を携行しない場合,非常時に生存の確保が困難になる。上記の登山計画書に記された登山ルートは,夏山のルートであり,行程の所要時間も夏山登山の時間であって,冬の積雪時には,積雪量が多い等の理由でこれらのルートや時間では登山することができない。したがって,不在者は,積雪時の登山ルートや所要時間を調査していなかった可能性が高い・・・連邦は東西に長く,・・・分水嶺で,天候が急変しやすく,・・・尾根付近では,迷いやすいので,ナビの携帯が必要で・・・山頂上北側稜線一帯は,吹雪となるとホワイトアウト状態となり,なだらかで迷いやすく,毎年遭難が発生している・・・リフトの頂側終点・・・山山頂・・・標高差は2××mであるが,積雪期のルートでは,スノーシューを履き,ラッセルをしながら登ることになるため,相当の運動量を消費し,多くの時間を要する。ルートの一部には広い平坦道があり,ガスで視界が悪くなると迷い場所となるし,地吹雪によりホワイトアウトが生じることもある。ルートに迷って身動きできなくなると,凍死する恐れがある・・・これらのコースには,樹木が雪で覆われ・・・その樹木の根元部分には大きな穴ができ,その深さは2ないし3mあり,積雪のため穴の位置を見分けるのは困難で・・・これらの穴に転落して身動きできなくなると,凍死する恐れがある・・・年1月21日午前9時の天気図では,・・・はシベリアから流れてきた・・・の高気圧に覆われ・・・山山頂付近は,最低気温が-2×.××℃,最高気温が-1×.××℃と推測され・・・同月22日午前9時の天気図では・・・本州は低気圧で覆われ・・・低気圧の東進に伴い西日本から東日本へと雨域が広がり,山間部は雪のところもあると天候が変わって・・・その頃までには,見通しが悪くなるなど,山頂の天気が悪化していた可能性が高い・・・ 同月21日の・・・からの・・・山への冬山登山ルートには・・・m位の積雪があったと推測され・・・同日午後の時点でも,登山ルートには相当量の新雪があったと推測でき・・・捜索救助隊は,同月24日,登山用の旗のルートを中心に捜索したが,深い雪の中を捜索隊員が交代しながらラッセルをして進行するような状況であり,スノーシューを履いていても30ないし40cm沈む状態であった・・・
東京高決平成28年10月12日
と最後に行動が確認された時点の状況について、詳細な検討を加えた上で、
・・・不在者は・・・年1月21日午前10時45分頃・・・登山を開始したところ,その登山ルートの一部には,広い平坦道があり,ガスの発生や地吹雪によるホワイトアウト状態の発生などにより,視界が悪化して道に迷い凍死する恐れがあったこと,また,上記登山ルートには,樹木が雪で覆われ・・・その樹木の根元部分には深さ2ないし3mの大きな穴ができているところ,積雪によりその位置を見分けるのは困難であることから,これらの穴に転落して身動きができなくなると凍死する恐れがあったこと,同日の・・・山頂付近の気温は,マイナス10度程度からマイナス20度程度の範囲内にあったこと,上記登山ルートには約・・・mの積雪があり,相当量の新雪もあったことが認められ・・・(一方、)不在者は,冬山登山の経験が少なく,登山ルートや所要時間を調査しないまま,体温を維持したり方向を確認したりする装備を携帯せずに,上記のような凍死の危険性を有する登山ルートを歩んでいる途中で消息を絶ったというのであるから,視界が悪化して道に迷ったか,所々にある穴に転落した蓋然性が高い・・・(ことから、)不在者は,人が死亡する蓋然性が高い事象に遭遇したと認めるのが相当・・・不在者は死亡の原因となるべき危難に遭遇し,危難が去った後1年間生死が明らかでないから,失踪の宣告をするのが相当であって,抗告人の本件申立ては理由があり,家事事件手続法148条に基づいて公告の手続を経た上で失踪宣告をすべきである。
東京高決平成28年10月12日
として、原審判を取り消して差し戻しています。
高等裁判所は、不在者の冬山登山経験、事前準備の状況などからして、不在者は、問題となっている雪山入山時、視界の悪化によりルートを見失ったか、穴に転落した蓋然性が高いとしています。
そして、ルートを見失ったり、穴に転落すると凍死する恐れがあることから、不在者は「危難に遭遇し」たといえると認定しています。
この認定から、高等裁判所は、申立て却下した家庭裁判所の審判を取り消し、差し戻しています。
家裁と高裁の判断が異なった理由の考察
家庭裁判所と高等裁判所で判断が異なったのは、遭難の危険性に関する具体的事実認定の差が理由のひとつであると思われます。
家庭裁判所の事実認定では、高等裁判所と異なり、雪山の状態に関する認定が十分なされず、そのため、遭難の危険性に関する具体的事実の検討が不足し、危難を具体的に認定できなかったためだと考えられます。
また、家庭裁判所の認定した危険性程度では、失踪宣告の申立てが却下される可能性が高いとも言い得ます。
このように、家裁と高裁の判断が異なった事件をみることにより、どのような場合に失踪宣告の申立てが認められるかを、一定程度、想定することが可能になるかと思われます。