解雇予告手当なしで即時解雇された時に必要な解雇予告除外認定の知識

※作成時の法律、判例に基づく記事であり、作成後の法改正、判例変更等は反映しておりません。
ポイント

  • 解雇予告手当支給なしでの即時解雇では、解雇予告除外認定が必要で、これを欠くと刑事罰に処されることがあります。

  • 解雇予告除外認定を受けていない解雇予告手当不支給の即時解雇でも、解雇自体は有効となることがあり得ます。

  • 解雇予告除外認定がなされていても、即時解雇が違法と判断されることはあり得ます。

解雇予告除外認定とは

解雇予告・解雇予告手当について

労働基準法20条では、

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

労働基準法20条

と規定されており、同条3項の準用する労働基準法19条2項では、

第十九条
(1項省略)
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労働基準法19条2項

と規定されています。

この20条1項本文及び第2項から、解雇をおこなうときには、30日以上前に解雇予告する必要がありますが、解雇予告手当を支給することにより、その日数は短縮できます。

ただし、これには、例外があり、同条1項但書から、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合、②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合及び労働基準法21条で一定の臨時的な労働者を解雇する場合は、解雇予告手当なしの即時解雇も有効とされています。

この点につきましては、下記のブログ記事でも解説しておりますので、参考にしていただければと思います。

解雇予告除外認定と刑事罰について

しかし、このうち、①および②のケースに関しては、同項2項により準用されている19条2項から、行政官庁としての労働基準監督署長の「解雇予告除外認定」が必要であるとされています。この認定は、解雇をおこなう前に労働基準監督署長あてに解雇予告除外認定申請をおこない、認定を受けるものです。
この認定を欠いて解雇予告手当不支給で即時解雇をおこないますと、刑事罰に処されることがあります(労働基準法119条1号)。

解雇予告認定のない解雇予告手当不支給の即時解雇について

それでは、1項但書の例外事由に該当はしていたものの、解雇予告除外認定を受けずに解雇予告手当不支給で即時解雇された場合、解雇されたことになるのでしょうか。

この点につきまして、最判昭和35年 3月11日では、

使用者が労働基準法二〇条所定の予告期間をおかず、または予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知后同条所定の三〇日の期間を経過するか、または通知の後に同条所定の予告手当の支払をしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべき

最判昭和35年 3月11日

と判示して、会社が即時解雇に固執していなければ、
①解雇予告後30日経過した時点
②解雇予告通知後に解雇予告手当を支払った時点
のいずれかで解雇の効力が生じるとしています。

そして、この判例のように解雇が有効とされた場合は、即時解雇の通知から上記①あるいは②の解雇の効力が生じるまでの間の休業手当の支給が必要となると考えられています(東京地判昭和30年12月17日参照)。

解雇除外認定のある場合の解雇無効について

それでは、解雇予告除外認定を受けていた場合、解雇が無効であると主張して争うことは出来ないのでしょうか。

この点につきましては、労働基準法19条2項に基づく行政官庁の確認手続きに過ぎないと考えられており、同法20条1項但書の除外事由に該当しているかという民事上の有効性に影響を与えないとされています。
そこで、解雇予告除外認定を受けていた場合でも解雇は無効であると認定されることもあり得るとされています。

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