遺言がある場合でも知っておきたい遺留分のこと

※作成時の法律、判例に基づく記事であり、作成後の法改正、判例変更等は反映しておりません。

遺留分とはどのようなものなのでしょうか

相続の流れを被相続人の生前からみてみます

一定の財産を保有する人は、ある程度の年齢から、相続を意識し、財産の整理をおこなうことがあります。
その一環として、財産の一部を配偶者、子らへ生前贈与することがあります。
また、遺言を作成することもあります。
そして、人が亡くなると、何もしなくても相続が開始します。

相続が開始しますと、遺言が残されていた場合は、遺言に従って遺産を分配するのが通常です(ただし、遺言が残っていても、相続人など関係者の同意があれば、遺言の内容と異なる分配をおこなうことも可能です。)。
一方、遺言が残されていなかった場合、相続人間で遺産分割協議をおこない、遺産を分配するのが一般的です。

遺留分とはどのようなものなのでしょうか

遺留分とは、法律により、一定の相続人に対し、留保されている遺産の一定割合のことです。
遺言が残されていた場合でも、その内容にかかわらず、一定範囲の相続人は、少なくとも遺留分以上の遺産を受け取る法律上の権利があります。

遺留分は民法で、どのように規定されているのでしょうか

遺留分が留保されている相続人(法定相続人)を遺留分権利者といいます。
また、遺留分権利者に留保されている遺留分の合計は、遺産全体に対する割合で定められ、その割合のことを総体的遺留分の割合遺留分率)といいます。
そして、相続人各々に対し、個別に留保されている遺留分のことは、個別的遺留分の割合といいます。

この遺留分権利者および総体的遺留分の割合は、民法1042条において、

(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法1042条

と規定されています。

遺留分権利者の範囲を確認しておきます

上記の民法1042条1項にありますように、相続人(法定相続人)となる人のうち、被相続人の兄弟姉妹以外の人が遺留分権利者となります。
具体的に被相続人が亡くなった時に、誰が相続人となるかは、民法886条~894条で規定されていますが、下記ブログ記事でも解説していますので、参考にしていただければと思います。

例えば、被相続人と次のような関係の人が相続人であった場合、遺留分権利者は以下の通りとなります(尚、代襲相続も遺留分権利者となりますが、本記事では、説明を簡略化するため言及していません。)。

  • 配偶者と子が相続人の場合、配偶者も子も遺留分権利者となります
  • 配偶者と直系尊属(親など)が相続人の場合、配偶者も直系尊属も遺留分権利者となります
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者のみが遺留分権利者となります
  • 子のみが相続人の場合、子は遺留分権利者となります
  • 直系尊属(親など)のみが相続人の場合、直系尊属は遺留分権利者となります
  • 兄弟姉妹のみが相続人の場合、遺留分権利者はいません

遺留分権利者の遺留分を確認しておきます

上記の民法1042条により、総体的遺留分の割合は、直系尊属(親、親が死亡している場合は祖父母、更に曽祖父母と世代を遡ります。)のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。
尚、兄弟姉妹のみが相続人の場合は、上述の通り、遺留分がないことから、あえて言えば、総体的遺留分の割合は、ゼロということになります。

個別的遺留分の割合は、総体的遺留分の割合に各々の相続人の法定相続分の割合を乗じたものとなります。
個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×個々の相続人の法定相続分の割合

ただし、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹は遺留分権利者ではないことから、総体的遺留分の割合が配偶者の個別的遺留分の割合となります。

そして、遺留分算定の基礎となる財産額(遺産)に個別的遺留分の割合を乗じた金額が、各相続人の遺留分額(遺留分の金額のこと)となります。
遺留分額=遺留分算定の基礎となる財産額×個別的遺留分の割合

尚、遺留分算定の基礎となる財産額は、遺産の金額そのものではなく、
遺留分算定の基礎となる財産額=Ⓐ 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額+Ⓑ贈与した財産の価額-Ⓒ相続債務
とされています(民法1043条1項)。

ここで、相続人の組み合わせによる、各相続人の個別的遺留分の割合を下記の表にまとめておきます。
尚、各相続人に該当する人が複数人いる場合、該当欄の割合を頭数で割った割合が、原則として、各相続人の個別的遺留分の割合となります(例えば、相続人である子が3人いる場合、子の欄の1/4を3で割った1/12が各々の子の個別的遺留分の割合となります。)。

相続人配偶者 子直系尊属兄弟姉妹
配偶者と子1/41/4
配偶者と直系尊属1/31/6
配偶者と兄弟姉妹1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/3
兄弟姉妹のみ

生前贈与は遺留分の計算上、どのように扱うのでしょうか

生前贈与の扱いに関しては、民法1044条において、

第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。

民法1044条

とされており、

①「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として」相続開始前10年間に相続人に対し生前贈与されていたもの

②上記①以外の生前贈与で相続開始前1年間にされていたもの

③当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたものに関しては、上記①および②にかかわらず、期間の制限なく全部の贈与

を、遺留分額計算上の遺産(上記のⒷの金額)として加算することとなります。
尚、負担付贈与に関しては、贈与額から負担額を控除した額を加算することとなります(民法1045条1項)。

遺留分を侵害されている場合、どうするのでしょうか

相続人が、配偶者と子1人の計2名で、子に全額相続させるという内容の遺言が残されていた場合、配偶者は何も相続できないこととなります。
しかし、上記の計算から、配偶者には、遺産全体の4分の1の遺留分があります。
このような状態を、遺留分が侵害されている状態と考えることとなります。

このように、遺留分が侵害されている場合、改正相続法では、遺留分侵害額請求権を行使できることとなります。
この行使は、遺留分を侵害している相続人(このケースでは子)に対し、遺留分額を請求するものとなります。
請求できる金額は、
㋐遺留分権利者の遺留分額-㋑遺留分権利者が遺贈、贈与を受けた額+㋒遺留分権利者が負担する相続債務額
となります(民法1046条参照)。

この遺留分侵害額請求権は、

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年
あるいは、
相続開始の時から10年

が経過すると、時効消滅することとなります。
そこで、その前に行使する必要があります。

この遺留分侵害額請求権を行使すると、具体的な金銭請求権が発生することとなります。
この具体的な金銭請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の請求権となることから、遺留分侵害額請求権を行使したときから時効が進行することとなります。

遺留分の放棄について

遺留分は、相続が開始する前、つまり、被相続人の生前に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺留分放棄の許可の家事審判申立書を提出し、許可を得ることにより、放棄することができます。

遺留分の放棄に関しましては、下記の記事でも扱っておりますので、参考にしていただければと思います。



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