被相続人の生前、被相続人に対し一定の労務を提供することにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした親族に対し、遺産の一部を分与する特別寄与の制度が相続法改正により新設されました。
ここでは、その特別寄与の制度の意義、概要、特別寄与者の範囲、特別寄与者が受け取る特別寄与料の考え方などについて解説します。
目次
特別寄与の制度について
特別の寄与の条文について
民法1050条では、相続における特別の寄与として、
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
民法1050条
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
として、特別寄与の制度に関し規定しています。
このように、特別寄与の制度は、相続人以外の親族が、被相続人の生前に被相続人の財産の維持または増加に尽力、資する行為をおこなっていた場合(寄与した場合)に、その人へ相続財産の一定額を分与する制度です。
この特別寄与により相続財産の一定額の分与を受ける人を「特別寄与者」、分与される金銭を「特別寄与料」といいます。
特別の寄与に関する相続法改正の意義について
この民法1050条は、相続法の改正により新設された条文です。
相続法の改正前は、寄与分は相続人にのみ認められていたことから(民法904条の2)、相続人ではない親族(たとえば、同居していた相続人の配偶者)が被相続人の生前に療養看護などをおこなっていても、寄与分は認められませんでした。
そのような人が被相続人の死後に相続財産の分与を受けるには、被相続人の生前に、一定の財産を遺贈する内容の遺言を作成してもらうか、相続開始後に特別縁故者の制度を利用するしかありませんでした。
しかし、特別縁故者の制度は、相続人がいないときの制度であり、相続人がいる場合には使えません(尚、特別縁故者に関しては、下記の記事で解説しています。)。
改正相続法では、そのような人の貢献を正当に評価するために、相続人以外の親族を民法1050条により特別寄与者の対象とすることとなりました。
特別寄与者について
特別寄与者に該当しうる人について
上記の民法1050条1項では、特別寄与者となり得る人として
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族
としたうえで、カッコ書きで
相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く
としています。
ここで、民法891条は相続人の欠格事由に関する条文であることから、結局のところ、特別寄与者になり得るのは、
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした法定相続人以外の親族
ということになります。
内縁関係について
内縁関係にあるものは、民法上、「被相続人の親族」に該当しないことから、特別寄与の制度は使えません。
そこで、内縁関係にある者が、被相続人の無償の療養介護につとめていたような場合に関しては、
- 生前贈与
- 遺言による遺贈
- 特別縁故者制度
などにより被相続人の財産の分与をはかることとなります。
どのような労務の提供が必要なのでしょうか
被相続人の療養看護あるいは被相続人の事業を無償で手伝うなど労務の提供を無償でおこなうことにより、被相続人の財産の維持、増加に寄与した場合、特別寄与者に該当し得ます。
尚、後述のように、従来からの民法904条の2の寄与分の扱いから、療養看護の寄与分に関しては、病気療養中の被相続人の療養介護をおこなったときは認められることもありますが、単に同居して家事をおこなっていたような場合には認められないと考えられます。
特別寄与料について
上限額について
特別寄与料の上限としては、民法1050条4項により、
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」
とされています。
おおむね相続財産から遺贈の金額を控除した金額が特別寄与料の上限となります。
これは、遺贈は特別寄与の影響を受けない(特別寄与があっても、遺贈の額は減るものではない)ことを規定したものです。
調停での認定額について
調停が申し立てられた場合、民法1050条3項により、家庭裁判所が、
「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める」
こととなります。
この家庭裁判所が定める特別寄与料の額に関しては、民法904条の2の寄与分の額が参考になるものと思われます。
民法904条の2に関しては、療養看護の寄与分は、病気療養中の被相続人の療養介護をおこなったときは認められ得るが、単に同居して家事をおこなっていたような場合には認められないと考えられています。
そして、寄与分が認められる場合は、第三者に療養介護を依頼した時にどのくらいの費用が掛かるかを算出し、その算出した金額の一定割合を療養介護の寄与分の額とすると考えられています。
第三者に依頼した場合にかかる費用は、親族の無償の療養介護がなければ被相続人が負担すべきであった金額であり、親族の無償の療養介護により、その出費を回避したと考えられます。
そこで、その金額をベースとして寄与分を算出することとなるのです。
特別寄与に関する権利の行使方法について
特別寄与に関する権利を行使するためには、まず、特別寄与者は、特別寄与料について相続人と協議をおこなうこととなります。
しかし、協議がまとまらない場合、あるいは協議に応じてもらえないような場合には、家庭裁判所へ「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てることとなります。
尚、この申立ては、
- 特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6カ月以内
- 相続開始の時から一年以内
におこなう必要があります。
申立ては、調停申立ての相手方(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは合意した裁判所にすることとなります。
特別寄与料の各相続人の負担について
民法1050条5項では「・・・各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する」とされていることから、相続人が複数いる場合には、
遺言で相続分の指定がある場合はその相続割合
遺言の指定がない場合は法定相続割合
に特別寄与料を乗じた金額を各相続人が負担することとなります。
特別寄与者はその金額を各相続人に対し請求することとなります。