相続法の改正により、配偶者短期居住権の制度が民法1037条~1041条に規定されました。
ここでは、この配偶者短期居住権の権利の内容と、配偶者居住権との相違について解説します。
目次
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは、被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の所有していた建物に無償で居住していたとき、一定期間、当該建物を無償で使用することができる権利です。
配偶者短期居住権を取得できるのは
相続法改正により、民法1037条に、下記のように配偶者短期居住権について規定されました。
(配偶者短期居住権)
民法1037条
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
このように、配偶者短期居住権の要件としては、
- 被相続人所有の建物に、相続開始時、配偶者が無償で居住していたこと
- 配偶者が、相続欠格事由、あるいは廃除により、相続権を失っていないこと
が求められています。
尚、内縁の配偶者は、配偶者短期居住権の制度の対象とはなっておりません。
配偶者短期居住権の権利の内容について
権利の概要について
配偶者短期居住権は、居住建物の所有権を相続または遺贈により取得した者に対し、配偶者が居住建物を、一定の日まで無償で使用する権利です。
その存続期間は、
- 配偶者を含む共同相続人間で居住建物を遺産分割する場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始から6か月経過する日のいずれか遅い日
- 1に該当しない場合、居住建物取得者からの配偶者短期居住権の消滅の申入日から6か月を経過する日
までとなっています。
権利の及ぶ範囲について
相続開始時に居住建物の一部のみを無償で使用していた場合は、その一部が配偶者短期居住権の権利の及ぶ範囲となります。
2階建ての建物の2階に配偶者が居住し、1階を被相続人の子が店舗として使用していた場合、配偶者短期居住権が成立するのは、建物の2階部分のみとなります。
つまり、配偶者居住権により、相続開始前に無償で使用していた範囲と同じ範囲を無償で使用できることとなります。
配偶者の負担について
配偶者は、固定資産税などの通常の必要費を負担することとなります(民法1041条・1034条1項)。
また、配偶者は、居住建物の使用に必要な修繕をすることができますが、その費用は配偶者が負担するとされています(民法1041条・1033条1項)。
配偶者短期居住権の存続期間、消滅、終了について
一般的な存続期間について
上記に述べましたように、配偶者居住権は民法1037条1項1号、2号の存続期間終了により消滅します。
配偶者の義務違反による消滅
配偶者が、
- 用法違反
- 善管注意義務違反
- 居住建物取得者の承諾のなく第三者に居住建物の使用をさせた
ときにおいて、居住建物取得者が配偶者短期居住権消滅の意思表示をした場合、配偶者短期居住権は消滅します(民法1038条)。
配偶者居住権取得による消滅
更に、配偶者が居住建物の配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は消滅します(民法1039条)。
これは、配偶者居住権は配偶者短期居住権より強い権利であることから、配偶者短期居住権ではなく配偶者居住権の方が配偶者保護に資するものであり、配偶者居住権を取得すれば配偶者保護に足るからであるとされています。
その他の理由による消滅、終了について
配偶者が死亡したときは、配偶者短期居住権は消滅します(民法1041条・597条3項)。
また、居住建物の全部が滅失その他の事由により使用をすることができなくなった場合、配偶者短期居住権は終了することとなります(民法1041条・616条の2)。
配偶者居住権との違い
配偶者短期居住権も配偶者居住権も、配偶者の保護という点では同じですが、前述のように配偶者短期居住権に比べ、配偶者居住権の方が強力な権利となっています。
尚、配偶者居住権については、下記の記事で解説しています。
ここで扱いました配偶者短期居住権と、上記の記事で解説しています配偶者居住権の間には、主に下記の点に違いがあります。
権利の及ぶ範囲について
上記のように、2階建ての建物の2階に配偶者が居住し、1階を被相続人の子が店舗として使用していた場合、配偶者短期居住権が成立するのは、建物の2階部分のみとなります。
一方、配偶者居住権は、このケースにおいても、2階建ての建物全体に及ぶこととなります。
権利の存続期間について
上記のように配偶者短期居住権には一定の存続期間が設けられています。
一方、配偶者居住権は原則として配偶者が死亡するまで存続します。
収益権限について
配偶者居住権は居住建物の使用のほか、一定の収益権限を含んでいます。
一方、配偶者短期居住権は、使用権原はありますが、収益権限を含みません。
権利の登記について
配偶者居住権は登記できます。
一方、配偶者短期居住権は登記できません。
権利の取得手続きについて
配偶者居住権は、その権利の取得に際し、当事者の協議、審判手続が必要となります。
一方、配偶者短期居住権に関しては、とくに手続きは必要とはなりません。