配送業務、美容業務などに関し、会社が、個人との間で、業務請負契約書、あるいは業務委託契約書を作成しているケースがあります。
そのような契約に基づく業務遂行の中には、働き方の実態が、雇用契約の場合と異ならないケースがあります。
ここでは、請負契約あるいは委託契約を形式的に締結している場合でも、働き方の実態によっては、労働関連法規が適用されることがあるのか、適用されることがあるとすればどのような場合に適用されるのか、また適用された場合、法的にどのような効果が生じるのかなどについて解説します。
目次
委託、請負契約と労働関連法規の適用について
デリバリーサービス、通販の配送業務、美容業などにおいて、会社との間で業務請負契約書、業務委託契約書などを作成し、個人事業主として確定申告までおこなっているケースがあります。
そのような個人事業主とされる人の中には、働き方の実態が雇用契約を締結している従業員と異ならないケースもあります。
また、当初は労働契約を締結していながら、途中で請負契約書、委託契約書を作成するケースもあります。
このような場合、形式的には、会社と個人事業主とされる人との間では、労働契約は成立しておらず、個人事業主とされる人と会社の間には、労働関係が生じておらず、労働契約法、労働基準法などの労働関連法規は適用されないこととなるように思われます。
ところが、そのような請負契約、委託契約の中には、働き方の実態が雇用契約と異ならないケースもあります。
また、労働関連法規の適用を免れることを目的として、雇用契約の締結を避け、形式的に委託契約あるいは請負契約を締結するケースもあります。
しかし、労働基準法、労働契約法などの適用に関しては、必ずしも形式的な契約形態のみにより決まるものではありません。
形式的に請負契約、委託契約となっていても、労働基準法、労働契約法上の労働者と認定されれば、労働基準法、労働契約法が適用されることとなります。
ここで、労働基準法、労働契約法が適用されるものであるかは、「労働者性」が認められるかにより決まることとなります。
尚、下記の記事で解説していますが、「取締役」の肩書を有する者に関しても労働者性が認められることがあります。
労働契約法および労働基準法上の労働者について
労働契約法2条では、労働者と使用者を次のように定義しています。
(定義)
労働契約法2条
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
また、労働基準法9条では、労働者を次のように定義しています。
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法9条
労災保険の支給について
最判平成19年6月28日において、「上告人は労働基準法上の労働者に該当せず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである」とされ、神戸地判平成22年9月17日において、「労災保険法にいう労働者は,労基法に定める労働者と同義であり(最高裁平成17年(行ヒ)第145号同19年6月28日第一小法廷判決・裁判集民事224号701頁参照)」と判示されてるように、労災保険法上の労働者は、労働基準法の労働者と同一であるとされています。
そこで、形式的に請負契約、委託契約を結んでいる者に関しても、労働基準法上の労働者性が認められれば、労災保険の支給を受けることが可能な場合もあることとなります。
この点につきましては、上記の神戸地判平成22年9月17日において、
形式的には,原告と訴外会社及び訴外センター間に雇用契約が存在せず・・・原告が訴外センターとの間の請負又は準委任契約に基づいて仕事を行うことになっているとしても,このことのみから,原告の労働者性が否定されるものではない・・・原告は,訴外会社と使用従属関係にある労働者に該当すると認められるというべきである・・・原告が,訴外会社と雇用契約を締結せず,労働法の適用を回避しようとする意図を有していたとしても,労基法又は労災保険法上の労働者に該当するか否かについては,これに関わらずに判断がされるべきもので・・・原告と訴外会社との間には,使用従属関係が存在し,また,原告の受け取った報酬は,原告が訴外会社に対して提供した労務の対償という性質が認められるのであるから,原告は,労基法9条及び労災保険法上の労働者であると認められ・・・本件事故は,原告が訴外会社の・・・社長の指示に従い・・・を行っていた際に生じた事故であり,業務上の事由により生じたことは明らかで・・・原告の労災請求は,労働者が業務上の事由により被った傷害について,補償を求めるものであると認められるから,原告が労働者に該当しないという理由でされた本件処分は違法であり,取消しを免れない・・・
神戸地判平成22年9月17日
として、労災保険の不支給決定を取り消し、「原告が請求した業務災害に関する保険給付について,療養補償給付及び休業補償給付の支給決定をせよ。」との判決を下しています。
労働基準法の労働者性判断について
上記のように、労働基準法では、同法9条において、労働者の定義をしています。
具体的にどのような者が同条の労働者に該当するか(労働者性)については、下記の労働者性の判断要素などから総合的に判断されています。
労働者性の判断要素
- 業務諾否の自由の有無
- 業務遂行方法における具体的な指揮監督の有無
- 時間的・場所的拘束性
- 労務提供の代替性
- 報酬の労務対称性
- 事業者性の有無
- 専属性
- 税務・社会保険上の取扱い
これらの判断要素から、どのようにして、労働者性の判断がおこなわれるのかを理解するために、具体的な裁判例をみていくこととします。
労働者性が問題となった裁判例
事案の概要
労働者性が問題となった裁判としては、労災申請に際し、労働者に該当しないとして不支給の決定がなされた者が、その不支給決定の取り消しを求めたものがあります(大阪地判令和2年5月29日)。
この裁判は、タイヤ製造会社との間で「タイヤ開発テスト委託契約書」を作成していたテストライダーのテスト走行中に転倒事故が発生し、後遺障害が残存したことから、労災保険法に基づく休業補償給付の支給の請求をおこなったものの(尚、会社は「労働者」ではないことを理由に事業主証明をしていません。)、 労働基準法9条の「労働者」に該当するとは認められないとして支給しない旨の処分がなされ、これに対する審査請求も棄却決定されたため、不支給処分の取り消しを求め、事故にあったテストライダーが提起したものです。
裁判所の労働者性の判断枠組み
裁判所は、まず、労働者性の判断枠組みについて、下記のように判示しています。
・・・労災保険法にいう労働者は,労基法9条にいう労働者と同一と解するのが相当で・・・労基法9条は,同法における労働者につき,「職業の種類を問わず,事業又は事務所(以下『事業』という。)に使用される者で,賃金を支払われる者をいう」と定義していることから,労災保険法上の労働者性についても基本的にこれと同様に解し,①労働が使用者の指揮監督下において行われているか否かという労務提供の形態と②報酬が提供された労務に対するものであるか否かという報酬の労務対償性によって判断するのが相当で・・・使用従属性は,雇用契約,委任契約,請負契約といった契約の形式にとらわれるのではなく,労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を総合考慮し,実質的に判断する必要がある。・・・そして,
①労務提供の形態については,具体的仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無,業務遂行上の指揮監督の有無,勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無,労務提供の代替性の有無等に照らして判断するのが相当・・・
②報酬の労務対償性については,報酬が一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には,使用従属性を補強すると考えられ・・・
①及び②の基準のみでは使用従属性の判断が困難である場合には,
③労働者性の判断を補強する要素として,事業者性の程度(機械・器具の負担関係,報酬の額,損害に対する責任,商号使用の有無等),専属性の程度,その他の事情(報酬について給与所得として源泉徴収を行っていること,労働保険の適用対象としていること,服務規律を適用していることなど)を勘案して総合判断する必要がある。
大阪地判令和2年5月29日
ここでは、
①労務提供の形態
②報酬の労務対償性
を検討し、この①、②では判断が困難な場合に
③事業者性の程度、専属性の程度、その他の事情を勘案して総合判断する
としています。
①~③の各々の要素については、上記引用部分において、具体的に列挙されています。
裁判所の労働者性の判断
このような判断枠組み、判断要素の判示に続き、裁判所は、
- 開発テストへの参加の過程
- 開発テストの日程・人員体制
- 開発テストの実施予定
- 開発テストの実施状況
- 社員ライダーと契約ライダーの業務の相違
- 物品、道具の準備など
- 宿泊、食事など
- 報酬および費用負担
- 原告の業務従事状況および報酬など
- 原告の自営業および収入割合
について事実認定をおこなっています。
この事実認定をもとに、裁判所は労働者性について、次のように判断しています。
①労務提供の形態について
ア 具体的仕事の依頼,業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
・・・・上記・・・認定事実によれば,原告は・・・個別の開発テスト実施日の約1か月前までに,同テストに参加できるかどうかの打診を受け・・・自営業の仕事の都合等で参加を断わることも可能であったことが認められる・・・しかしながら・・・原告に対してされる個別の開発テストへの参加の打診は,本件会社の原告に対する具体的仕事の依頼や業務従事の指示ではなく,単に,個別の開発テストの具体的な日程が決まった段階で,同日程で参加できる契約ライダーを募集するという意味合いを有するものにすぎないというべきで・・・原告が個別の開発テストへの参加の打診を受け,参加を断ることも可能であったことをもって,原告に,本件会社による具体的仕事の依頼や業務従事の指示等に対する諾否の自由があったと評価することはできない。
イ 業務遂行上の指揮監督の有無
・・・契約ライダーである原告は,社員ライダーと特に区別されることなく・・・各テストライダーが組み込まれた予定表により,従事すべきテスト走行の具体的な内容及び方法が決められており,そのとおりにテスト走行を実施することとされ・・・社員ライダーと同様に,本件会社の社員である・・・班長から,コーナー毎の走行速度や天候に応じた速度調整など,走行方法に関する具体的な指示を受け,これに従うこととなっていた。加えて・・・社員ライダーと同様に・・・朝礼や終礼に参加することが義務付けられ・・・開始前のラジオ体操にも通例として参加していた・・・原告は,本件契約に基づいてテスト走行業務に従事する際,同業務の内容及び遂行方法に関し,本件会社から具体的な指揮命令を受けていたことは明らかで・・・同業務の遂行に関して原告の裁量に委ねられていた事項はほぼ皆無で・・・本件会社から,業務遂行上の指揮監督を具体的に受けていたというべきである。・・・
ウ 勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
・・・原告は,本件会社の走行テスト業務に従事する期間中,本件会社により開発テストが実施される・・・テストセンターにおいて,所定の時刻に集合の上,予定表に定められた時間帯に指定されたコースを走行して,テスト走行業務に従事することとされていたものであり,本件会社による一定の時間的・場所的な管理・拘束の下にあったことは明らかといえる。
エ 労務提供の代替性の有無
原告は・・・技量を認められて・・・契約ライダーとしてテスト走行業務に従事していたのであって,原告に代わって他の者が同業務を行うこと,あるいは,原告が自らの判断によって補助者を使うことが本件会社から認められていなかったことについては争いがない・・・したがって,本件においては,労務提供の代替性という指揮監督関係を否定する要素は認められない。②報酬の労務対償性について
・・・原告の報酬については,1日当たりの金額が定められており,本件契約における報酬額は1日当たり・・・円であったところ,1日の業務従事時間が予定より短くなった場合であっても金額の増減はなく,また,宿舎に待機して業務に従事しなかった日についても支払われていたことが認められる。・・・しかしながら・・・1日の業務従事時間が予定より短くなった場合や,宿舎に待機して業務に従事しなかった日について,社員ライダーの給与が減額されたことを認めるに足りる証拠はない・・・開発テストへの参加は・・・テストセンターに数日間にわたって滞在することを要するもので,その間に他の仕事に従事することは現実的に困難といわざるを得ないこと・・・業務従事時間が予定より短くなったり,宿舎に1日中待機したりするのは,本件会社による業務命令に基づくものということができるから,報酬が減額されないからといって,直ちに報酬の労務対償性を欠くと解すべき理由はないことを併せ考慮すれば,上記認定の原告の報酬額の算定方法等をもって,報酬の労務対償性を欠くとはいえず,かえって,数日間の業務に対する報酬ではなく,1日当たりの報酬という形で金額が定められていることに照らせば,テスト走行業務に対して原告に支払われる報酬には,一定の労務対償性があるものと評価することができる。③労働者性の判断を補強する要素について
ア 事業者性の有無
原告ら契約ライダーは,レースの出場経験者であるなどバイク走行の技量を有する者が選定されている以上,普段からバイクを運転する際に装着する防具類も自分の身体に合ったものを所持しており,別途本件会社において準備する必要性はそもそも乏しい上・・・生命・身体の安全を確保する上でも,使い慣れた防具類を利用することが適切と考えられるから,原告が防具類を自ら準備していた点が,特に原告の事業者性を示すものとはいえない。かえって,テスト走行のために不可欠で上記の防具類よりはるかに高額な道具であるバイクについては,本件会社が用意していたこと,上記防具類についても,その配送費用は本件会社が負担していたことからすると,これらは原告の労働者性を補強する要素である・・・本件契約における原告の報酬額は1日当たり・・・円と比較的高額であり,仮に,年収に換算した場合には社員ライダーの年収より高額となるとしても,契約ライダーは,不定期かつ短期間,テスト走行業務に従事するのであって,年収に換算して社員ライダーと比較すること自体が現実的ではなく・・・不相当で・・・技量を有する者を不定期に,かつ短期間の業務を前提として契約ライダーを募集する以上,当該業務期間における報酬がその分高額となることも何ら不自然でなく,上記報酬額が労働者性と相反する事情であるとはいえない・・・業務遂行上の損害について原告の負担とする旨の条項があるものの,本件会社は,原告を被保険者とする損害保険に加入し,その費用は本件会社が負担する旨の条項もあり・・・原告が自己の危険と計算の下に本件契約に基づく業務に従事していたと解することはできず,直ちに労働者性を否定するだけの重要な要素であるとは認められない・・・
イ 専属性の程度
・・・原告が自営で左官業を営んで・・・本件会社からの収入はその6分の1程度にすぎなかったから経済的に本件会社に依存していたということはできず,専属性があったとはいえない旨主張する・・・しかし・・・原告は,本件会社の人員需要に応じて,短期間,限定された業務に従事することが予定された者であるから,他に自営業を営んで収入を得ていることや,本件会社からの収入が原告の収入の一部にすぎないことはむしろ当然に予定されたことで・・・テスト走行業務に従事している期間中・・・テストセンターから離れることは事実上困難であり,自ら共同経営する左官工その他の業務に従事することも困難であったということができるから,上記期間中は一定の専属性があったものと評価することができる。
ウ その他の事情
・・・被告は,原告の報酬に関し,給与所得等に係る源泉徴収ではなく,報酬,料金等に係る源泉徴収を行っていること等についても指摘するが,いずれも本件会社の認識を示すものにすぎず,原告の労働者性を否定すべき事情であるとは認められない。(4) まとめ
大阪地判令和2年5月29日
以上のとおり・・・①本件事故が発生した当時,社員ライダーと同様に,本件会社による一定の時間的・場所的な拘束・管理の下で,本件会社から業務の内容及び方法に関する具体的な指揮命令を受け,これに従って業務を遂行していたといえることに,②本件会社から原告に対して支払われる報酬には,一定の労務対償性があったといえること,③原告の業務遂行に不可欠なバイクは,本件会社が用意していたことや,原告が本件会社の業務に従事している間は一定の専属性があったといえることを併せ考慮すれば,本件契約が形式上は業務委託契約とされていること,本件契約には,業務遂行上生じた損害は原則として原告の負担とする旨の条項があること,原告の報酬から,給与所得としてではなく,報酬・料金としての源泉徴収がされていたことなど,被告の主張する事情を勘案しても,原告は,本件会社の指揮監督の下で,本件会社に労務を提供し,本件会社から賃金を支払われていた者,すなわち労基法9条にいう「労働者」に当たるというべきである。
として、労働者性を認定しています。
上記の最期の引用部分は、
- 労働者性の認定が、裁判においてどのようにおこなわれるのか
- 形式的に委任契約、請負契約を締結している場合においても、どのような事情があれば労働者性が認められうるのか
を理解するのに役立つことから、少し長めに引用しています。