民法では、墓、位牌などは祭祀財産として、被相続人が残した不動産、預貯金などの遺産とは別に承継する人を決めることとしています。
ここでは、主に祭祀財産を承継する祭祀承継者の役割、順位、決め方などについて、条文、事例として裁判例をみながら解説します。
目次
祭祀財産とは
人が亡くなったとき、亡くなった人の残した財産(相続財産)は、遺言が残されていなければ、相続人により相続されるのが原則となります。
しかし、墓、系図、位牌など、被相続人死後に残された人が、慰霊、鎮魂などの儀礼に用いる物に関しては、相続財産とは区別して扱われることとなります。
そのような儀礼に用いられる物を、「祭祀財産」と記載し、「さいしざいさん」と読みます。
そして、その祭祀財産を引き継ぐ人のことを祭祀承継者といいます。
尚、祭祀財産に何が含まれるかについては、下記の記事で解説しています。
祭祀財産承継者となりうる人
この祭祀財産の承継については、民法897条において、
(祭祀に関する権利の承継)
民法897条
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
と規定されています。
この民法897条1項の「前条」にあたる民法896条では、
(相続の一般的効力)
民法896条
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
とされていることから、民法897条1項の第1文から、前述のように、祭祀財産が相続財産とは別に、引き継ぐ人が決められることがわかります。
そして、相続財産と別に引き継ぐ人が決められることから、相続放棄をして相続財産を相続できなくなった相続人、相続人ではない人も祭祀承継者となりうることとなります。
祭祀承継者順位、決め方
民法の規定
上記のように、民法897条1項後段およびただし書きから、祭祀承継者としては、被相続人に指定された人、慣習により決まる人の順に選ばれることとなります。
尚、被相続人の指定に関しては、その指定方法については、相続財産の相続方法を指定する遺言のような形式はとくに決められていません。
もちろん、祭祀承継者についても遺言書の中で指定することも可能ですし、他の形式でも構いません。
民法897条2項では、同条1項で決まらない場合は、家庭裁判所が祭祀承継者を定めるとしています。
したがいまして、条文上は、
- 被相続人の指定した人
- 慣習により決まる人
- 家庭裁判所が定める人
の順位にしたがい祭祀承継者が決まることとなります。
しかし、裁判手続きでは、上記2の「慣習」は存在しないとされるのが一般的と考えられています。
当事者の話し合いによる決定について
上記のように、民法の条文上、祭祀承継者の決定方法には、親族らの関係者の話し合いによる決定は含まれていません。
しかし、実際には、親族らの関係者の話し合いにより、祭祀承継者が決められるケースは少なくありません。
この点につきましては、東京家裁審判平成30年11月22日において、
関係当事者の合意・協議によって祭祀財産の承継者を定めることができるかという問題があるが,民法897条にこれを排除する趣旨は窺われず,実際上も関係当事者間の合意・協議によって承継者を決めている場合が多く,調停による解決も可能であることとの均衡を考慮すれば,これを認めるのが相当である。
東京家裁審判平成30年11月22日
とされています。
後述しますが、この審判のように、当事者間の話し合いでの解決が原則となる調停の手続が祭祀承継者の指定でも採用されていることから、当事者間の話し合いでの解決も可能であると考えるのが一般的とされています。
そこで、被相続人による指定がなく、親族らの話し合いでも決まらないような場合に初めて、裁判所へ申立てをおこない、裁判所が定めるのが一般的であると考えられます。
祭祀承継者と喪主
一般的には、葬儀の喪主を務めた人が、祭祀承継者となる、あるいは祭祀承継者が喪主を務めるケースが多いものとは思われます。
しかし、必ずしも一致するわけではありません。
葬儀の前に祭祀承継者が決まっていた場合でも、祭祀承継者には、葬儀をとりおこなう義務はないと考えられています。
そこで、祭祀承継者が葬儀をおこなわない場合、他の親族などは喪主として葬儀を執り行うことは可能です。
また、葬儀前に祭祀承継者が決まっていなかった場合、喪主となった人が、必ずしも祭祀承継者とならなければならないわけではありません。
祭祀承継の拒否と祭祀承継者の義務
それでは、被相続人から祭祀承継者に指定された人などは、祭祀承継を放棄、辞退することは可能なのでしょうか。
この点につきましては、放棄、辞退することはできないと考えられています。
しかし、祭祀承継者には、祭祀をとりおこなう義務はなく、祭祀承継後の祭祀の処分も自由とされています。
家庭裁判所における祭祀承継者の決定について
上記のとおり、親族など関係者の話し合いでも祭祀承継者が決まらない場合、家庭裁判所に定めてもらうこととなります。
その手続きとしては、祭祀承継者指定調停あるいは審判の申立てを、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所におこなうこととなります。
祭祀承継者指定に関しては、調停前置とされていないことから、調停の申立てをおこなうことなく、審判の申立てをおこなうことも可能となっています。
また、審判に不服があるときには、即時抗告の申立てが可能となっています。
祭祀承継者の審判
それでは、審判において、祭祀承継者はどのような基準で定められるのでしょうか。
ここでは、近時の審判としては、秋田家裁審判令和3年12月3日をみてみます。
審判では、まず、民法897条の条文上、家庭裁判所の判断に優先する、被相続人の指定した人、および慣習により決まる人の存否について、
・・・民法897条の規定によれば,祭祀財産の承継者を定めるに当たっては,①被相続人の指定があればこれにより,②指定がなければ慣習に従い,③慣習が明らかでないときは,家庭裁判所が定めることとされている・・・
秋田家裁審判令和3年12月3日
そこで,まず被相続人による指定の有無についてみるに・・・仏壇等のある居宅を相手方に相続させることによって当然に祭祀承継者の指定があったとはいえず,これに加えて明示的な指定がなされたことを認めるに足りる客観的な資料はないから・・・被相続人による祭祀承継者の指定があったとはいえない。
次に,慣習の有無についてみるに,相手方は,長男が祭祀承継者となるべき慣習が存在しており,長男が死亡していることから唯一の嫡男である相手方が祭祀承継者となるべき慣習がある旨主張する。しかしながら,被相続人及び当事者らが居住する地域において,そのような慣習が一般的に通用するものとして存在することを認めるに足りる証拠はなく,相手方の上記主張は採用できない。
・・・そうすると,祭祀承継者は家庭裁判所が定めることになる
として、被相続人の指定した人、および慣習により決まる人が存在しないことから、家庭裁判所が定めることになるとしています。
そして、その家庭裁判所が祭祀承継者を定める判断基準を、
・・・誰を祭祀承継者とすべきかについては,承継候補者と被相続人との身分関係や過去の生活関係,被相続人の意思,承継候補者の祭祀主宰の意思や能力等の諸般の事情を総合して判断するのが相当・・・
秋田家裁審判令和3年12月3日
としています。
ここでは、
- 承継候補者と被相続人との身分関係
- 承継候補者と被相続人との過去の生活関係
- 被相続人の意思
- 承継候補者の祭祀主宰の意思や能力
などの事情を総合して判断するとしています。