知的財産(権)とは
知的財産権の定義について
知的財産基本法では、知的財産および知的財産権について同法2条1項および2項で次のように定義されています。
(定義)
知的財産基本法第2条
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
(3項省略)
このように、知的財産とは
Ⓐ 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)
Ⓑ 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
Ⓒ 営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
の総体と考えられています。
知的財産権の種類および関連する主な法律
そして、知的財産権とは知的財産に関する権利ということになるのですが、上記の知的財産基本法2条2項にも言及されていますが、知的財産およびこれに関する(保護する)主な法律(下記()内に記述)としては
①特許権(特許法)
②実用新案権(実用新案法)
③育成者権(種苗法)
④意匠権(意匠法)
⑤商標権(商標法)
⑥著作権(著作権法)
⑦標識、営業秘密などに関する権利(不正競争防止法)
などがあり、①~④および⑥は上記Ⓐ、⑤はⒷ、⑦はⒸに対応しています。
産業財産権とは
「産業財産権」は、かつて「工業所有権」といわれていましたが、平成14年の知的財産戦略大綱において産業財産権という用語に改められました。
この産業財産権は、上記①~⑦の知的財産権のうち、
①特許権(特許法)
②実用新案権(実用新案法)
④意匠権(意匠法)
⑤商標権(商標法)
の4つを指すものとされ、特許庁が所管しています。
尚、上記のⒶに含まれながら産業財産権から外されている③育成者権は種苗法を農水省が所管し、⑥著作権は文化庁が所管しています。
知的財産権と産業財産権の関係
このように、産業財産権は知的財産のうち4つの権利の総称となっています。
主に産業上利用される知的財産権を産業財産権と総称しているのです。
そして、産業財産権に関しては、特許庁に出願、登録することによって一定期間、独占的に使用できる権利となり、原則として出願・登録が権利保護の前提となっています。
一方、産業財産権に含まれない著作権には登録制度はありますが(著作権法75条~78条の2等参照)、登録は権利の公示、権利移転の安全性確保のために用いられるものであり、権利発生の要件となっているわけではありません。著作物を創作すると同時に、登録などの手続きを踏むことなく著作権を享受することができることとなります。
しかしながら、同じく産業財産権に含まれない育成者権は、一定の要件を満たす植物の新品種を農林水産省に出願・登録することで育成した者に付与されものとなっており(下記引用の種苗法19条1項参照)、産業財産権に類した制度となっています。
(育成者権の発生及び存続期間)
種苗法第19条
第十九条 育成者権は、品種登録により発生する。
2 育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。
そのため、「知的財産権のうち権利取得のために登録を要するものが産業財産権」であるわけではありません。
特許庁はHP上で「知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを『産業財産権』といい、特許庁が所管しています。」と記述していますが、この記述のように、
ⓐ知的財産権のうちの特許権、実用新案権、意匠権および商標権の4つの権利の総称
ⓑ知的財産権のうち特許庁が所管しているものの総称
が産業財産権であるといえそうです。