目次
相続放棄とは?
まずは、相続について確認してみます
相続とは、亡くなった方の生前もっていた財産上の権利・義務を包括的に承継することとされています。
ここで、権利・義務とされていますのは、不動産、現金・預金などのプラスの財産だけではなく、住宅ローン、カードローン、カードの未払利用料などの債務(負債)をまとめて引き継ぐこととなるからです。
どのような人が亡くなっても、相続は開始します(民法882条参照)。
葬儀が終わっていなくても、遺産分割の話し合いをしていなくても始まっています。
ただし、財産も借金もなく、身一つで亡くなった人に関しては、相続が意識されることはあまりありません。そこで、相続は財産のある人にしか発生しないと思いこんでいる人もいるようです。
しかし、財産も借金もなかった人でも亡くなれば、相続は開始しています。
ただ、何もする必要がないことから、残された人が相続を意識しないにすぎません。
尚、相続との関係では、亡くなった人を「被相続人」といいます。
そして、相続放棄とは?
上記のように、人が亡くなると、その瞬間に相続が開始します。
遺言を残していなければ、法律(民法886条~)で定められた法定相続人(法定相続人が複数いればその全員)が包括的に(誰が被相続人の残した現金、誰が預金などと具体的な配分は決まっていない状態で)引き継いだこととなります(民法896条参照)。
しかし、被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残していたような場合や、特定の相続人に財産を集中したい場合(被相続人が商店経営者であったが、生前から商売を手伝っている子に店を引き継がせたいケースなど)などは、開始している相続の効果(被相続人の財産上の権利・義務の包括的な承継)を止める必要があります。
このような場合、相続人が相続の効果を拒否して止めることとなります。この相続の効果を拒否して止める意思表示のことを「相続放棄」(民法938条以下参照)といいます。
相続放棄するとどうなるのでしょうか
相続放棄をしますと、その相続に関しては、はじめから相続人ではなかったこととなります(民法939条)。その相続に関しては、相続放棄した人が元々存在していなかったとして扱われることとなります。相続放棄の意思を表明した時点から、相続人ではないことになるわけではありません。
そこで、相続放棄をした人は、被相続人が残したマイナスの財産(「相続債務」といいます。)と同時にプラスの財産(「相続財産」といいます。)も引き継がないこととなります。
尚、父親の相続を放棄しても母親の相続では相続人のままとなり、母親の財産は相続することができます。
墓や仏壇などは相続放棄しても引き継げます
相続放棄では、相続人ではなかったことになることから、先祖代々の墓や仏壇なども引き継げなくなるとも思われます。
しかし、お墓や仏壇などは「祭祀財産」とされ、相続財産には含まれません。
相続放棄によっては、相続財産・相続債務を引き継げなくなるだけです。「祭祀財産」に含まれる墓や仏壇までも引き継げなくなるわけではありません。
祭祀財産に関しましては下記のブログ記事で紹介しておりますので、参考にしていただければ幸いです。
相続放棄を検討する際に考えなければならないこと
遺産の一部を処分していると相続放棄は認められません
相続人が、相続財産の一部を処分すると、被相続人の遺産を相続することを留保を付けずに承認したとみなされることとなります。
このように留保なく相続を承認したとみなされることを単純承認といいます(民法921条1項)。
単純承認が認定されますと、被相続人のプラスの相続財産のみならず相続債務も無限に引き継ぐこととなり、相続放棄は認められません。
相続財産の一部を売却したり遺産の現金を使い込むようなことが、上記の相続財産の処分に該当します。
しかし、一定の管理行為をおこなったにすぎないような場合には、単純承認とはならず、相続放棄をする余地は残ります。
尚、単純承認が認められる場合には、下記の限定承認も認められません。
単純承認に関しましては、次のブログも参考にしてください。
相続放棄できる期間は決まっています
相続放棄は、相続が始まったことを知ってから原則として3か月以内(この3カ月を「熟慮期間」と言います。)に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとる必要があります(民法938条、同915条1項参照)。その後は特別な事情がなければ相続放棄できません。
そこで、原則として3ヶ月以内に相続放棄するかを決めて、相続放棄する場合は、相続放棄の手続きをおこなう必要があります。
相続放棄しないのであれば、特に何をしなくても3ヶ月が経過すれば相続を承認した(認めた)こととなります。
この3か月間の熟慮期間を家庭裁判所で伸ばしてもらうことも、事情によっては可能です(「熟慮期間の伸長」ともいいます。)(民法915条1項但書参照)。
そこで、被相続人が亡くなってから遅くとも3ヶ月以内に相続放棄するかを決定し、手続をとる必要があります。
間に合いそうにない場合は、3ヶ月の熟慮期間内に、亡くなった時の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長の家事審判の申立てをし、熟慮期間を延ばしてもらわなければなりません。
この手続きをせずに、3ヶ月経過してしまいますと、原則通り、相続人であることが確定してしまい、多額の相続債務のある場合は、相続分に応じた返済の義務が生じることとなります。
この債務の相続の問題は下記のブログ記事で扱っていますので、参考にしていただければ幸いです。
また、債務の相続および熟慮期間とその例外に関しては、下記のブログ記事で扱っていますので、こちらも参考にしていただければ幸いです。
相続債務の方が多いのか不明なときには限定承認もあります
被相続人が残した不動産・現金・預金などの相続財産と借金などの相続債務を比較したときに、相続財産の方が明らかに多ければ、相続放棄を考える必要はありません(ただし、特定の相続人に相続財産を残したいといったような事情があれば別です。)。また、明らかに相続債務の方が多ければ、相続放棄を検討することとなります。
しかし、相続財産と相続債務の大きさの違いが微妙な場合などは、相続放棄の必要性を判断することが難しいこともあります。
このような場合は、相続によって得た相続財産の範囲で相続債務を返済するという「限定承認」という制度があります(民法922条以下参照)。
この限定承認を選択する場合も、熟慮期間内に遺産目録を作成、これを添付した申述書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
一度相続放棄すると撤回できません
一度相続放棄をすると、熟慮期間内でも撤回は出来ません。
たとえば、相続が開始したことを知ってから1ヶ月目に相続放棄したものの、その後、気が変わり、相続開始から2か月が経過した日に相続放棄を撤回しようとしても、撤回は出来ません(919条1項参照)。
相続放棄をする場合は、慎重に検討する必要があります。
ただし、制限能力の問題があったり、だまされたり脅されたりして相続放棄、承認をしたような場合、事情によっては、取り消すことは可能です(民法919条2項参照)。
相続放棄は、どのような人が検討しなければならないのでしょうか?
法定相続人に該当する人は検討する必要があります
被相続人の法定相続人が相続放棄を検討することとなります。
法定相続人は、①被相続人の配偶者(民法890条参照)および②被相続人と一定の身分関係にある者(民法889条参照)となっています。
①の配偶者は②が誰になるかに関わらず必ず法定相続人となります。しかし、配偶者がいない場合は、次に説明します②の場合と異なり、代わりに配偶者以外の人が①の相続人となることはありません。
一方、②については、まず、被相続人の子、子がいない場合は、孫、孫もいない場合はひ孫といったように、被相続人の直系卑属が被相続人から近い順に②の法定相続人となります。
直系卑属が誰もいない場合は、被相続人の親、親が亡くなっている場合は祖父母といったように、直系尊属が被相続人から近い順に②となります。
更に、直系尊属も誰もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が②となります。
兄弟姉妹も生存していない場合、兄弟姉妹の子が②となります。
しかし、兄弟姉妹の子もいなければ、②の法定相続人はいないこととなります。
このようにして決まる①と②の法定相続人は、被相続人が亡くなると同時に相続人となるため、相続放棄を検討する必要があります。
尚、法定相続人に関しましては、下記の記事でも扱っていますので参考にしてください。
先順位の法定相続人が相続放棄すると繰り上がり法定相続人となります
しかし、②の法定相続人に関しては、上記の決定ルールで先順位とされる人が相続発生時に存在していても、その先順位の人が、相続開始後に相続放棄をしますと、元々いなかった扱いとなります。
そこで、後順位の人が上記のルールに従って、順に繰り上げで法定相続人となってしまいます(尚、②となった人が限定承認しても、後順位の人が繰り上がって相続人となることはありません。)。
その場合、②の相続人となった人は、相続放棄するのであれば、先順位の人が相続放棄をしたことにより自分が②となったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをおこなう必要があることとなります。
相続放棄の手続きはどのようにするのでしょうか
相続放棄の手続きは、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内(上記のように先順位者が相続放棄したことにより②の相続人となった人は、自分が法定相続人となったことを知ってから3ヶ月以内)に被相続人が亡くなった時点の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
提出後、裁判所から照会書が送付されてきますので、回答書を返送する必要があります。この回答書の返送後、裁判官の判断(審判)により、相続放棄が認められますと、「相続放棄申述書受理通知書」が送付されてきます。
もし、不受理となった場合、相続放棄の効力が生じず、法定相続人として、相続財産とともに相続債務も引く次ぐこととなってしまいます。そこで、裁判官の判断(審判)に対して不服の申立てをおこなうことを検討することとなります。