労働問題の法律相談
内定取消、残業代請求、解雇、雇止め、労災、パワハラ等の労働問題に関するご相談に応じます。
近時の社会情勢のもと、労働環境がより厳しくなっていることは否定できません。会社にご勤務の方の中には内定段階では内定取消、就労後には残業代未払い、パワハラ・マタハラの被害、降格・降給、労災、解雇・雇止めに直面される方も珍しくありません。
しかし、実際に被害にあわれながらも問題の所在に気付かず自らを責めてしまう方も少なくありません。
そのような方々の少しでもお力になれるよう、当事務所ではIT企業、外資系企業、ベンチャー企業等にご勤務の方の各種労働問題のご相談に応じております。
会社入社前の問題
採用内定、内々定も、法的に、一定の保護がなされます。
採用内定、内々定の取消しにあわれた方のご相談にも応じております。
入社時の問題
採用条件と実際の労働条件に相違があったとき、試用期間に解雇されたときのご相談などに応じております。
職場における各種労働問題
残業代未払い、同一労働同一賃金に抵触するパートタイマー、有期雇用労働者への一部手当の不支給などの賃金の問題に関しては、早い段階で弁護士に相談することが良い解決へつながることもあります。
ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラ)問題に関しては、早めの対策がストレスを軽減し、精神状態の悪化を最小限に留めることにつながります。
また、配置転換、降格による減俸、懲戒が不当な処分であることも珍しくはありません。
解雇の問題
解雇の類型
解雇は、懲戒解雇、整理解雇、および普通解雇にわけられます。
解雇の類型により、異なる問題が生じ得るので、直面している解雇がどの類型に該当するのかを意識する必要があります。
解雇と退職勧奨
解雇に先立ち、任意に退職を促す退職勧奨がおこなわれることがあります。
退職勧奨も限度を超えると違法行為となり得ます。
違法な退職勧奨で退職届を提出したような場合、退職が無効となることもあります。
解雇の法的位置付け
解雇は、労働契約を会社から解約するものですが、労働契約法、労働基準法などの労働法からも、会社の解約も一定の制約があります。
一定の事由がない解雇は、違法な解雇として無効となりえます。
解雇無効の主張
違法な解雇に対しては、解雇無効を主張することが可能です。
解雇が無効なのであれば、労働契約は継続していたこととなり、職場復帰と未払いとなっている賃金を請求することが可能となりえます。
解雇無効の争い方
まず、解雇が無効であることの主張、職場復帰、賃金の支払いの請求などを記載した通知書を送付し、会社との話合いを持つこととなります。
話合いでの解決が困難であるような場合、地位保全等仮処分、労働審判、通常訴訟の手続きを検討することになります。
事情によっては、会社との直接の話合いをおこなうことなく、最初から仮処分申立て、労働審判あるいは通常訴訟を提起することもあります。
雇止めの問題
雇止めとは
パートタイマーのように、使用者(会社など)と有期雇用契約を結び働いている方が、期間満了時に契約の更新を拒否されることを雇止めといいます。
雇止めの手続上の問題
雇止めには、雇止め通知、雇止め理由書・雇止め理由証明書など、解雇の手続と似た制度があります。
しかし、解雇予告手当のような制度はありません。
尚、使用者は労働条件通知書などで契約の更新についても明らかにする必要があります。
雇止めの無効
雇止めも無効と判断されることがあります。
無効とされた場合、雇用契約は更新されたものとして扱われ、未払い賃金を請求できることがあります。
雇止めの有効性判断
雇止めをすることの合理的理由が認められなかったり、社会通念上相当であるとはいえないような場合、雇止めは無効となりえます。
近時では、有期雇用の無期転換ルールの導入が有期雇用労働者の不当な雇止めにつながっているケースがあります。
また、経営環境の悪化から、不当解雇の増加が懸念されています。
不透明な雇止めにあわれたときは、早めに対応されることをお勧めします。
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